前回、「年末調整さえ出せば大体終わり」という話をしました。
でも実はこれ、サラリーマン限定の話です。
一人親方・個人事業主として独立した瞬間、この前提は崩れます。
先に結論を言います。
確定申告とは、1年間の所得と税金を自分で計算して国に申告する手続きです。
サラリーマンは会社が年末調整で肩代わりしてくれていますが、一人親方・個人事業主は、この作業を全部自分でやる必要があります。
今日は、確定申告の基本と、サラリーマンでも確定申告が必要になるケース、そして独立を考えている人が知っておくべき「予定納税」について説明します。
そもそも確定申告とは何か
1年間(1月1日〜12月31日)の所得を集計し、そこから税金を計算して、翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署に申告・納税する手続きです(還付を受けるだけの申告は1月から可能)。
年末調整との違いは「誰が計算するか」です。
| 年末調整 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 計算するのは誰か | 会社 | 自分 |
| 対象になる人 | 会社員(給与所得者) | 個人事業主・一人親方、一部の会社員 |
| 時期 | 12月 | 翌年2月16日〜3月15日 |
年末調整は、会社があなたの代わりに1年分の所得税を再計算してくれる、いわば「簡易版の確定申告」です。
逆に言うと、会社という代行者がいない一人親方・個人事業主は、自分で確定申告をするしかありません。
サラリーマンでも確定申告が必要になるケース
前回、「医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)は年末調整の対象外」と説明しました。
サラリーマンでも、次のケースに当てはまると確定申告が必要になります(国税庁)。
- 給与の年収が2,000万円を超える
- 給与を2か所以上からもらっている
- 副業などの所得(給与・退職所得を除く)が年間20万円を超える
- 医療費控除を受けたい
- 住宅ローン控除を初めて受ける年(2年目以降は年末調整でOK)
- ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった、または6自治体以上に寄付した
ここで注意なのは、医療費控除を受けたいだけなのに、副業所得が20万円以下だからと申告しないと損をするケースです。
医療費控除の申告をする場合、副業所得が20万円以下でも一緒に申告する義務が生じます(20万円ルールは「申告しなくてよい」という制度であって、「申告してはいけない」という制度ではありません)。
一人親方・個人事業主は、ほぼ全員が対象
一人親方として独立すると、事業所得(売上から経費を引いた利益)が発生します。
この所得が一定額(基礎控除などを差し引いてなお残る)を超えると、確定申告が必要です。
ざっくり言うと、一人親方・個人事業主として仕事を請けている人は、基本的に全員が確定申告の対象だと考えてください。
青色申告と白色申告
確定申告には2種類あります。
| 白色申告 | 青色申告 | |
|---|---|---|
| 事前手続き | 不要 | 開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」の提出が必要 |
| 記帳 | 簡易な記帳でOK | 複式簿記(一定要件を満たせば簡易簿記も可) |
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
青色申告の特別控除は、記帳方法や申告方法によって金額が変わります(国税庁)。
| 要件 | 控除額 |
|---|---|
| 複式簿記+e-Taxで申告、または優良な電子帳簿保存 | 65万円 |
| 複式簿記だが上記の要件を満たさない(紙提出など) | 55万円 |
| 簡易な記帳(現金出納帳程度) | 10万円 |
つまり、同じ「青色申告」でも、e-Taxを使うか紙で提出するかだけで控除額が10万円変わります。
わざわざ青色申告をするなら、e-Taxまで対応して65万円を狙うべきです。
シミュレーション:白色申告と青色申告で、税金はいくら変わるか
一人親方として独立し、1年間の事業所得(売上から経費を引いた利益、青色申告特別控除を差し引く前の金額)が500万円だったとします。
所得税率10%・住民税率10%と仮定します。
| 白色申告(控除なし) | 青色申告(65万円控除) | |
|---|---|---|
| 課税対象になる所得 | 500万円 | 435万円(500万円-65万円) |
| 所得税の節税額 | ― | 650,000円×10%=65,000円 |
| 住民税の節税額 | ― | 650,000円×10%=65,000円 |
| 年間の節税額合計 | ― | 130,000円 |
青色申告に切り替えるだけで、事前の届出と複式簿記・e-Taxでの申告という手間だけで、年間13万円の節税になります。
前回の記事で計算した「保険で節税」(年間29万円払って戻りは2.65万円)と比べると、こちらは払うお金が発生しない分、圧倒的に効率のいい節税です。
なお、青色申告で所得(課税対象額)が下がれば、後述する予定納税の基準額も下がります。
翌年の前払い負担が軽くなるという副次的なメリットもあります。
事業所得・e-Taxについて詳しくはこちら
国税庁 No.1350「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
国税庁「e-Tax情報」
https://www.nta.go.jp/e-tax/

副業の収入は「雑所得」?それとも「事業所得」?
ここが将来つまずきやすいポイントです。
サラリーマンから独立してCADオペレーターとして仕事を請け始めた人。
休日に草刈りや便利屋のような仕事を副業でやっている人。
重機オペレーターやトラック運転手として個人で仕事を請け始めた人。
現場仕事は「潰しが効く」職種が多く、こうした形で独立・副業を始める人は少なくありません。
同じ副業・独立の収入でも、税務上は「事業所得」と「雑所得」のどちらかに区分されます。
そして青色申告(65万円控除)が使えるのは事業所得だけです。
雑所得のままでは、いくら帳簿をつけても65万円控除は受けられません。
2022年(令和4年)に国税庁が出した通達で、この区分の考え方が明確になりました(国税庁)。
- 帳簿書類(収入や経費を記録したもの)を作成・保存していれば、原則として事業所得
- 帳簿書類がなく、なおかつ収入が300万円以下の場合は、原則として雑所得
つまり、「儲かってから帳簿をつけよう」ではなく、収入が小さいうちから帳簿をつけている実績自体が、事業所得として認めてもらうための材料になるということです。
年間20万円〜100万円程度の副業・独立収入でも、金額が小さい今のうちから収入と経費を記録しておく習慣をつけておくと後で有利になります。
開業届と青色申告承認申請書は、セットで準備する
事業所得として青色申告をするには、次の2つの書類が必要です。
| 書類名 | 提出期限 |
|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 事業開始から1か月以内 |
| 青色申告承認申請書 | 新規開業なら開業から2か月以内/すでに業務を行っている場合はその年の3月15日まで |
ここで見落としがちなのが、「すでに業務を行っている場合」の期限です。
例えば、副業や個人での仕事をすでに始めているのに、まだ開業届・青色申告承認申請書を出していない人が「今年から本格的に事業所得として青色申告したい」と思ったら、その年の3月15日までに申請書を提出しないと、その年は青色申告の対象になりません。(提出が期限を過ぎると、翌年分からの適用になります。)
「収入が20万円を超えてから準備すればいい」と思っていると、この3月15日の期限に間に合わず、1年分の65万円控除(今回のシミュレーションなら約13万円の節税)を丸ごと逃すことになりかねません。
一人親方・個人事業主が知っておくべき「予定納税」
サラリーマンから独立した人が驚くポイントの1つが、この予定納税です。
予定納税とは、その年の所得税の一部を確定申告より前に前払いする制度です。
前年の確定申告で納めた所得税額(正確には予定納税基準額)が15万円以上になると対象になります(国税庁)。
予定納税のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 6月15日まで | 税務署から予定納税額の通知が届く |
| 7月1日〜31日 | 第1期分(基準額の1/3)を納付 |
| 11月1日〜30日 | 第2期分(基準額の1/3)を納付 |
| 翌年2月16日〜3月15日 | 確定申告で1年分を精算(前払い分を差し引いて過不足を調整) |
つまり、前年たくさん稼いだ一人親方は、今年の所得が確定する前に、前年並みの税金を先に2回払わされるということです。
現場仕事は年によって受注量が変動しやすい仕事です。
前年は忙しくて稼げたが、今年は現場が減って収入が落ちた、というケースもあり得ます。
この場合、予定納税額を計算し直して減らしてもらう「予定納税額の減額申請」という制度もあります。
収入が大きく落ち込みそうな年は、税務署に相談してみる価値があります。
独立を考えている人は、「稼いだ分がそのまま手元に残る」と思っていると、この予定納税で資金繰りが狂うことがあります。
手元に置いておくお金と、税金として取っておくべきお金は、常に分けて管理する必要があります。
まとめ
✅ 確定申告は、1年間の所得と税金を自分で計算して申告する手続き。
年末調整は「会社がやってくれる簡易版」。
✅ サラリーマンでも、副業20万円超・医療費控除・住宅ローン控除初年度などに該当すると確定申告が必要。
✅ 一人親方・個人事業主は、事業所得がある限りほぼ全員が確定申告の対象。
✅ 青色申告特別控除は要件によって65万円・55万円・10万円と変わる。
e-Taxでの申告なら65万円。
✅ 事業所得500万円のケースでシミュレーションすると、白色から青色(65万円控除)に変えるだけで年間約13万円の節税になる。
✅ 副業収入は「事業所得」と「雑所得」に分かれ、青色申告が使えるのは事業所得だけ。
帳簿の保存があれば、収入が小さくても事業所得と認められやすい。
✅ 開業届・青色申告承認申請書は、すでに業務をしている場合その年の3月15日までに提出しないと、その年は青色申告の対象にならない。
✅ 前年の所得税額が15万円以上だと「予定納税」が発生し、7月・11月に前払いが必要になる。
✅ 収入が落ち込みそうな年は「予定納税額の減額申請」で前払い額を減らせる。
年末調整で終わる人と、確定申告までやる人。
その境界線は「会社員か、そうでないか」だけではなく、「何を控除したいか」でも変わります。
自分がどちら側にいるか、一度確認してみてください。
参考文献・出典
国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
国税庁「確定申告が必要な方」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm
国税庁 No.2070「青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
国税庁 No.2040「予定納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
国税庁「e-Tax情報」
https://www.nta.go.jp/e-tax/
国税庁 No.1350「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
※上記は執筆時点(2026年8月)の情報です。税制は今後変更される可能性があります。
※確定申告・予定納税・青色申告の具体的な手続きは、個々の状況により異なります。
詳細は税務署または税理士にご確認ください。



コメント